税制上の優遇措置について

 

○個人の場合

 本学院へのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象になっています。下記の「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれか有利な方を選んで確定申告することにより、税の減免または還付を受けることができます。収入が給与のみの場合は年末調整で所得税計算が終わってしまうため、確定申告をされたことがない方もいらっしゃると思いますが、この優遇措置を受けるためには確定申告が必要になります。

 

1.所得税

  @税額控除制度

   寄付金額から2千円を差し引いた額の40%を、所得税額から控除することができます。

   税率に関係なく、所得税額から直接控除できますので、所得税率が低い場合に有利です。

   (必要書類:「領収書」及び「税額控除にかかる証明書」)

 

               (寄付金額@ 2千円)× 40 減税額A

       @ 寄付金額は総所得金額などの40%までが対象

       A 減税額は所得税額の25%が限度

 

 

  A所得控除制度

   寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除することができます。所得控除後、所得    金額に応じた税率を掛けて税額を計算しますので、所得税率が高い場合に有利です。

   (必要書類:「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書」)

 

     (寄付金額@ 2千円)× 所得税率B 減税額

       @ 寄付金額は総所得金額などの40%までが対象

       B 所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%〜45

 

 

2.住民税

  本学院は、広島県、広島市及び三原市によって、住民税の「寄付金税額控除」の対象法人に指定されていますので、広島県民税、広島市民税、三原市民税の減免を受けることができます。また、広島県内の他の市町村でも対象になる場合がありますので、お住まいの市町村役場でご確認ください。

 

 

○法人の場合

 法人からのご寄付については、法人税法に基づき、寄付年度の損金に算入することができます。一定の  限度額内で算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」と、全額算入できる「受配者指定寄付金」  の2つから選択することができます。詳しくは本校事務局へお問い合わせください。